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※テキストはWikipedia より引用しています。
相続のトラブルを予防する為の方法が遺言書を作成しておく事です。一般的な種類は複数ありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が主に利用されています。それぞれどの様な特徴があるのでしょうか。自筆証書遺言は、本人が紙とペンで自筆で遺言書を作成するもので、特に手続きがいるものではなく手直しも適宜簡単に行えます。パソコンで打ったものは効力が無効になるので、必ず自筆である事が必須です。よくドラマなどで死後遺言書が見つかったと言う場面は、この自筆証書遺言を指しています。よく無効になるケースが多いのですが、遺言全文だけでなく氏名・日付も記載して押印しないと法的効力が認められません。公正証書遺言は公証人が間に入り、本人の意向を記載して保管もします。偽造や紛失の不安がない事が大きな利点で、公証人が遺言を確認しているので内容に揉めた際も有効性が否定される心配は少ないです。作成時には公証人2名以上や校正役場に申請する必要もあるので、手続きに時間がかかる面もあります。また自筆証書遺言は無料ですが、公正証書遺言作成には数万円費用を要し、相続財産の価値によって額も変わってきます。遺言の対象にできるものは意外と広範囲で、様々な法的効力が認められています。誰に何を渡すのかや保険金の受取人の変更なども可能です。渡すだけではなく生前虐待など様々な理由で、相続を認めないと排除する事も可能です。よく禍根を残すもので、隠し子がいる場合に遺言書で認知して相続人として遺産を残す事もできます。以上の様に多くの事が可能ですが、正確な財産の計算が必要であったり誤記がない様に注意したりと作成には慎重さを要します。トラブル回避の為に作成した遺言書に誤りや記載忘れがある場合、新たに協議する事態になりトラブルが勃発する恐れがあります。正確に意向を遺言書として残す方法に、弁護士などの専門家に依頼する選択肢もありよく取られています。費用は発生しますが、それほど難解なのが遺言書なのです。